不動産の贈与(生前贈与)

不動産の生前贈与

土地や建物を贈与して不動産の所有者が変わったときには
管轄法務局にて所有権移転登記(名義変更)をすることになります。
たつの市や太子町内の不動産は龍野の法務局へ、姫路市内の不動産は姫路の法務局へ登記申請します。

登記の期限

所有権移転登記は、「いつまでにしなければならい」という期限はありません。
ただ、登記しないままでいると、後々に権利関係が複雑になる可能性があります。
「親族間の贈与で、お互い分かっているから、後回しにしよう」
と放っているうちに、当事者が亡くなってしまい大きなトラブルとなる可能性があります。
また、第三者に対してご自身の所有権を主張するには、ご自身名義に登記する必要があります。
不動産を贈与する際は、速やかに登記することをお勧めします。

不動産の生前贈与

贈与登記の必要書類

案件によって異なることもありますが、一般的に必要な書類は以下の通りです。

贈与者の必要書類

不動産を贈与する方の一般的な必要書類は以下の通りです。

・不動産の権利証(登記済証または登記識別情報通知)

・印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)

・贈与契約書

・実印

・評価通知書(たつの市や太子町の場合)

姫路市内の不動産の場合は固定資産税課税明細書または評価証明書が必要です。

 

受贈者の必要書類

不動産の受贈者(もらう方)の一般的な必要書類は以下の通りです。

・住民票(有効期限はありません。個人番号(マイナンバー)の記載のあるものは使用できません。)

・認印

 

その他

司法書士に依頼される場合は、運転免許証などの本人確認できる書類をご用意ください。

贈与者の登記上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は住所変更登記をする必要があるため、住民票が必要となります。

また、不動産が農地(田・畑)の場合は、農地法の許可書が必要となります。

不動産の贈与に関する税金

贈与税

不動産を贈与する際にかかる税金は、「登録免許税」「贈与税」「不動産取得税」がそれぞれかかります。

また、贈与を受けた人には、翌年以降の固定資産税が賦課されることになります。

不動産贈与の登録免許税

所有権移転登記(不動産の名義変更)をする際には登録免許税がかかります。

登録免許税とは登記申請の際に法務局に収入印紙などで納付する税金です。

登録免許税は、固定資産税評価額の2パーセントです。

例えば、評価額1000万円の不動産を贈与する場合の登録免許税は20万円となります。

登記費用のお見積りには固定資産税評価額が必須となりますので、ご相談の際は、固定資産課税明細をご用意ください。

「課税標準額」ではなく「評価額」ですのでご注意ください。

登録免許税は、登記申請時に司法書士が収入印紙などで代理納付することになります。

 

贈与税

1年間に基礎控除額である110万円以上の贈与を受けると、贈与税の申告をする必要があります。

贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に税務署に贈与税の申告を行います。

例えば、令和6年1月から令和6年12月末までに贈与した場合は、令和7年の2月1日から3月15日に申告することになります。

不動産取得税

贈与や売買により不動産を取得した場合は不動産取得税も発生します。

不動産取得税は、名義変更後およそ6か月後ぐらいで県税事務所から納税通知書が届きます。なお、一定の要件を充たす住宅や居住用土地を取得した場合は申告すれば軽減を受けることができます。

贈与税・不動産取得税の具体的な計算・手続きは税務署・税理士にご相談されるか下記のウェブサイトでご確認ください。

 

贈与税がかかる場合(国税庁タックスアンサー)

相続時精算課税制度

居住用不動産の配偶者控除

不動産取得税(兵庫県)

不動産の贈与登記(名義変更)のことなら司法書士にご相談ください。

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