権利義務の承継
年金福祉事業団は、平成13年に年金資金運用基金に承継され、
さらに年金資金運用基金は、平成18年に独立行政法人福祉医療機構に承継されています。
ですので、年金福祉事業団を債権者とする抵当権の抹消登記の前提として、
年金福祉事業団から独立行政法人福祉医療機構へ抵当権の移転登記をする必要があります。
つまり、 ①抵当権抹消登記 だけでなく ②抵当権移転登記 もすることになります。
抵当権移転の必要書類
窓口となっている銀行・信用金庫など金融機関で、抵当権抹消の書類を手配してくれますが、
抵当権移転登記に関する書類については、
登記の依頼を受けた司法書士が、司法書士会を経由して手配することになります。
登記費用
年金福祉事業団・年金資金運用基金の抵当権移転登記に関する費用は、
司法書士が独立行政法人福祉医療機構に請求することになります。
※抵当権抹消登記の費用は依頼者が負担します。