不動産登記

未成年者と親権者との間で贈与をする場合は要注意!

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贈与は契約ですので、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)の両方の合意によって成立します。

親権者は未成年者の法定代理人として、未成年者に代わって契約などの法律行為をおこなうことができます。

未成年者が、他人との間で契約をする場合は親権者が法定代理人として未成年者の代わりに契約することができます。

利益相反取引と特別代理人

しかし、未成年者と親権者との間で、売買などの契約をする場合、親権者が法定代理人という立場を利用して、未成年者の利益を侵害して自己の利益を図ってしまう危険性があります。

例えば、未成年者が保有する高額な不動産を親権者が法定代理人であることを利用して極端に低い価格で買う(または贈与を受ける)、といった事態になる恐れがあります。

このような行為を行うには、利益相反行為として特別代理人を選任しなければなりません(民法第826条)。

特別代理人選任の趣旨

この趣旨は、未成年者の利益を保護することにあります。

民法第826条
1.親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2.親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

贈与と利益相反行為

未成年者から親権者に対して贈与をする場合は、利益相反行為にあたります。

では、逆に親権者から未成年者に贈与する場合はどうなるのでしょうか。

利益相反行為に当たらない場合

以下のケースでは、判例や登記先例などで特別代理人の選任が不要とされました。

原則的に、未成年者が親権者から単純に贈与を受けることは、未成年者にとって何ら不利益はないため、親権者(贈与者)は未成年者(受贈者)を代表して自己と贈与契約をすることができます(大き判昭6.11.24民集10・1103)。

抵当権設定登記のある親権者所有の不動産を親権者から未成年の子に贈与することは利益相反行為にはあたりません(登記研究420・121)。

「錯誤」を原因として、親権者から未成年者に対する贈与による所有権移転登記の抹消は利益相反行為に該当せず特別代理人の選任は不要である(登記研究463・84)。

 

利益相反行為に該当する場合

未成年者が一定の義務を負うような負担付贈与のケースでは、特別代理人の選任を要するとされました。

親権者が未成年者に不動産を贈与した後も、これに親権者が居住するなどの負担を伴う契約(負担付贈与)を締結する行為は利益相反行為に該当する(大判昭12.10.18法学7・130)。

 

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