【令和6年10月開始】会社の代表者の住所を非公開に!「代表取締役等住所非表示措置」のメリット・デメリットと申出方法を司法書士が解説

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「会社を設立したいけれど、自宅の住所が誰でも見られる状態になるのは怖い」

「登記簿から自宅の住所を隠すことはできないの?」

太子町や姫路市の経営者の方から、このようなご相談をいただくことがあります。

これまでは、株式会社の代表取締役の住所は、番地まで完全に公開されるのが原則でした。しかし、プライバシー意識の高まりを受け、令和6年(2024年)10月1日より、代表取締役等の住所の一部を非表示にできる新しい制度が始まりました。

今回は、この新制度「代表取締役等住所非表示措置」について、そのメリットだけでなく、経営上無視できないデメリットや必要な手続きについて、わかりやすく解説します。


1. 【制度解説】代表取締役等住所非表示措置とは?

これまでは、誰でも取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「登記事項要約書」に、代表取締役の自宅住所が番地やマンションの部屋番号まで全て記載されていました

令和6年10月1日から始まったこの制度を利用すると、申し出により住所の記載を「市区町村まで」に留める(非表示にする)ことができます

 

  • これまで: 兵庫県姫路市〇〇123番地45

  • 非表示措置後: 兵庫県姫路市(これ以降の番地等は記載されません)

なお、この制度を利用できるのは株式会社のみです(特例有限会社や合同会社は対象外です)

 

2. 自宅住所を非公開にするメリット

最大のメリットは、やはりプライバシーの保護です。

  • ストーカーやクレーマー対策: 自宅住所が容易に特定されるリスクを減らすことができます

  • 安心して起業できる: 自宅兼事務所で起業される方や、女性経営者の方などが、心理的な不安を感じることなく事業に専念できます

  • 不要な営業の削減: 登記情報をもとに送られてくるダイレクトメールや、自宅への飛び込み営業などを抑制する効果が期待できます

     

3. 【重要】利用前に知っておくべきデメリットと注意点

「住所が隠せるならすぐにやりたい!」と思われるかもしれませんが、この制度には経営上のデメリットもあります。法務省も「慎重かつ十分な検討」を呼びかけています

 

① 金融機関からの融資や口座開設への影響

金融機関は、融資や法人口座開設の審査において、登記事項証明書で代表者の本人確認を行います。住所が非表示になっていると、「会社代表者の住所を証明できない」ことになり、追加の書類(印鑑証明書など)を求められたり、審査に時間がかかったりする可能性があります。

場合によっては、融資そのものに不利な影響が出るリスクも否定できません。

② 不動産取引での手間が増える

会社名義で不動産を購入したり、オフィスを借りたりする場合も同様です。契約時に必要な書類が増え、手続きが煩雑になることが予想されます

 

③ 住所変更の登記義務はなくならない

登記簿上の表示が消えるだけで、法務局には正しい住所を届け出ておく必要があります。引っ越しをした場合は、これまで通り「住所変更登記」が必要ですのでご注意ください

 

4. 申出ができるタイミング(いつでもできるわけではありません)

この制度は、「今すぐ住所だけ隠したい」と単独で申し出ることはできません。

以下の「代表者の住所が登記されるタイミング」と同時に申し出る必要があります。

  1. 株式会社の設立登記

  2. 代表取締役等の就任・重任(再任)登記

  3. 代表取締役等の住所移転(引っ越し)による変更登記

  4. 本店を他の管轄へ移転する登記

「そろそろ役員の任期が満了し、改選(重任)の時期が来る」「自宅を引っ越す予定がある」といったタイミングの企業様は、利用を検討するチャンスです。

5. 必要な書類と手続きのハードル

この制度を利用するためには、通常の登記申請書類に加えて、以下の専門的な書類が必要です(上場会社以外の場合)

 

(1) 株式会社の実在性を証する書面

「会社が確かにそこに存在する」ことを証明するため、以下のいずれかが必要です

  • 会社宛ての郵便物が届いたことを証明する書面(配達証明書など)

  • 司法書士等の資格者代理人が、本店の実在性を確認した書面(実際に現地確認や郵送確認を行います)

「これから新たに会社設立する」という場合には会社宛の郵便物の配達証明書を準備することが困難ですので、司法書士が本店の実在性を確認した書面を作成することになります。

 

(2) 実質的支配者の本人特定事項を証する書面

これが非常に専門的な書類です。株主構成などを確認し、犯罪収益移転防止法に基づく「実質的支配者(会社の真の所有者)」を特定した記録が必要です。

原則として、司法書士が法律に基づいて本人確認を行い作成した書面などを添付します。

新たに会社設立する場合には、定款認証の際に、公証人が交付する「実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書」を用います。

6. 司法書士に依頼するメリット

代表取締役等住所非表示措置は、ご自身で手続きを行うには添付書類の作成難易度が非常に高い制度です。特に「実在性の証明」や「実質的支配者の特定」は、専門知識がないと不備になりやすいポイントです。

当事務所にご依頼いただければ、以下のサポートが可能です。

  • 複雑な証明書類の作成代行: 会社の実在性確認や、付属書類の作成を行います。

  • メリット・デメリットの総合判断: 単に住所を隠すだけでなく、今後の融資計画や事業内容をヒアリングし、「本当に非表示にするべきか」をアドバイスいたします。

 

代表取締役等住所非表示措置に関するFAQ(よくある質問)

Q1. 住所が非表示になるのは、株式会社の代表取締役だけですか?

A. はい。この制度の対象となるのは、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人です。

合同会社(LLC)や合名会社、合資会社、特例有限会社など、その他の会社の代表社員や取締役などは、現在のところこの制度の対象外とされています。

Q2. 既に会社を設立しています。今から住所を非表示にできますか?

A. 住所を非表示にするための申出は、「代表者の住所が登記される手続き」と同時に行う必要があります。

既に会社を設立済みで、住所変更や役員変更の予定がない場合は、現時点では申出の機会がありません。

  • 申出ができる主なタイミングの例:

    • 代表取締役が自宅を引っ越したとき(住所変更登記)

    • 役員の任期が満了し、同じ人が再び代表取締役に就任するとき(重任登記)

    • 株式会社の設立登記
    • 本店を他の管轄へ移転する登記

もし近々上記の登記手続きを予定されている場合は、住所非表示措置を適用するチャンスです。

Q3. 申出をすれば、登記事項証明書(登記簿謄本)に住所は一切載らなくなるのですか?

A. いいえ、住所が完全に消えるわけではありません

これまで「兵庫県姫路市〇〇123番地45」まで載っていたものが、制度利用後は「兵庫県姫路市」のように市区町村までの記載になります。

それ以降の町名、番地、部屋番号といった詳細な情報が非表示になる、というイメージです。

Q4. 住所を非表示にすると、銀行融資や法人口座開設ができなくなりますか?

A. 「できなくなる」と断定はできませんが、手続きが煩雑になったり、審査に時間がかかったりする可能性があります。

金融機関は、非表示措置が講じられた場合、代表者が提出した「印鑑証明書」や、非表示措置が適用されていない「代表者に関する事項の証明書」など、別途書類を求めて本人確認を厳格に行うことが想定されます。

この制度を利用する際は、今後の事業計画(特に融資計画)を考慮し、デメリットも許容できるか慎重にご検討ください。

Q5. 自分で申出をすることはできますか?

A. 理論上は可能ですが、添付書類の準備が非常に難しいため、司法書士にご依頼いただくことを強くお勧めします。

特に、以下の2つの書類は専門的な対応が必要です。

  1. 株式会社の実在性を証する書面

  2. 実質的支配者の本人特定事項を証する書面

当事務所では、これらの複雑な書面作成から登記申請まで一括で代行可能です。

Q6. 揖保郡太子町、姫路市、たつの市以外にある会社でも依頼できますか?

A. はい、可能です。当事務所は揖保郡太子町を中心に活動しておりますが、商業登記の手続きは全国どこの会社様でも対応可能です。

遠方のお客様や、県外に本店がある会社様からのご相談・ご依頼も承っておりますので、ご安心ください。まずは一度お気軽にご相談ください。


まとめ

新制度「代表取締役等住所非表示措置」は、経営者のプライバシーを守る画期的な制度ですが、融資面などでのデメリットも理解した上で利用する必要があります。

これから会社を作りたい方、役員の変更登記が近い太子町・姫路市・たつの市の経営者様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

お客様の事業にとって最適な登記方法をご提案させていただきます。

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