【相談事例】土日や祝日を会社の設立日(登記日)とすることはできますか?

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土日や祝日を会社の設立日(登記日)として申請することはできますか?

カフェのオープン日である「日曜日」を、そのまま記念として会社の設立日(登記日)にしたいと考えています。しかし、法務局は土日が休みなので、休日の日付では会社を作れないと知人に言われました。やはり平日の日付でしか会社は設立できないのでしょうか?

ご相談者:たつの市新宮町にてカフェを開業予定の方

司法書士からの回答・解説

結論から申し上げますと、現在は法改正により土日や祝日であっても、ご希望の休日を会社の設立日(登記日)にすることが可能です。

ご知人の方がおっしゃる通り、以前は原則として「法務局が開いている平日(実際に登記の申請をした日)」しか会社の設立日にすることができませんでした。そのため、思い入れのある休日や大安の祝日などを設立日にしたくても、諦めざるを得ないケースが多くありました。

しかし、ルールの改正により、令和8年(2026年)2月2日より「休日を会社等の設立の日とすることができる特例」がスタートしました。これにより、起業家の方が思い入れのあるお休みの日を会社の誕生日に選べるようになっています。

休日を設立日にするための「重要なルール」

この特例制度は、「休日に法務局の窓口が開いていて、その日に申請を受け付けてくれる」というわけではありません。希望する休日を会社の設立日として登記簿に記載してもらうには、以下の条件をクリアする必要があります。

💡 休日設立の特例を利用するための3つの条件

  • ① 指定したい休日の「直前の平日(法務局の開庁日)」に申請すること
    例えば、日曜日を設立日にしたい場合、その直前の金曜日(祝日でない場合)の営業時間内に、法務局へ登記申請を行う必要があります。
  • ② 申請書に「特例を利用する旨」と「希望日」を明記すること
    提出する申請書に「〇月〇日(休日)を設立日とすることを求めます」といった内容を明確に記載しなければなりません。
  • ③ 対象となる法人の設立であること
    株式会社、合同会社、一般社団法人などの一般的な設立手続きが対象です。

【令和8年のカレンダーで見る】具体的なスケジュールのイメージ

例えば、たつの市新宮町でのカフェオープン日が「令和8年5月3日(日曜日・祝日 / 憲法記念日)」で、この日を会社設立日に指定したいとします。

令和8年のゴールデンウィークは、5月2日(土)から5月6日(水・振替休日)まで法務局がお休みになります。この場合、5月3日の「直前の平日(法務局が開いている日)」は「5月1日(金曜日)」となります。

したがって、5月1日(金曜日)の法務局の営業時間内に、設立登記の申請書を提出し、無事に受け付けられる必要があります。
オンラインや郵送で申請する場合でも、必ずこの「直前の平日の営業時間内」にデータや書類が法務局に到達しなければなりません。この事前の手続きを確実に行うことで、会社の登記簿謄本に晴れて「5月3日設立」と記録されます。

まとめ:よりシビアなスケジュール管理が必要に

法改正により、土日や元日を含め、会社設立日の選択肢は大きく広がりました。

しかし、休日を設立日に指定するためには、「直前の平日に、書類の不備なく確実に申請を受理してもらうこと」が絶対条件となります。もし書類に不備があり、直前の平日に受理されなかった場合は、せっかく準備した希望の休日を設立日にすることができなくなってしまいます。

ご希望の記念日に、確実かつ安心して会社を設立したいとお考えの方へ

休日設立の特例を利用するための複雑な手続きやスケジュール管理は、専門家にお任せいただくのが一番です。
たつの市、姫路市、揖保郡太子町、相生市周辺での会社設立・起業サポートにつきましては、ぜひ当事務所にご相談ください。

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