古い実家を相続したら?姫路市の「住宅の地震対策補助金」を活用しよう!【令和8年度】

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親御さんから実家を相続した際、「建物が古くて地震が来たら心配」「このまま住むか、人に貸すか迷っている」というお悩みをよく耳にします。

特に昭和56年(1981年)以前に建てられた、いわゆる「旧耐震基準」の家屋は、大きな地震に対する強度が不足している可能性が高く、何らかの対策が必要です。

そこで今回は、古い実家を相続された方や、ご自身がお住まいの古い家の耐震性に不安がある方に向けて、姫路市が実施している「ひめじ住まいの耐震化促進事業(令和8年度)」をご紹介します。最大で100万円以上の補助が出るケースもありますので、ぜひご参考になさってください。

どんな住宅が補助の対象になるの?

姫路市の地震対策補助金の対象となる住宅の主な条件は以下の通りです。

対象となる住宅の主な条件
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅であること
  • 耐震診断の結果、一定の耐震基準を満たしていないこと
  • 姫路市内にあること

※この他にも、申請者の所得要件等、細かな条件が設定されている場合があります。

主な補助メニューと金額(令和8年度)

姫路市では、状況や予算に合わせて複数の補助メニューが用意されています。代表的なものをいくつかピックアップしてご紹介します。

簡易耐震診断 診断員が住宅の調査・診断を行い、報告書を作成してくれます。
木造戸建て住宅の場合、申請者負担金は3,150円で済みます。
一般型
(耐震改修工事)
大地震時に倒壊しない程度の本格的な耐震改修工事に対する補助です。
戸建て住宅の場合、最大115万円が補助されます。
耐震改修計画・工事費
パッケージ型
耐震改修の「計画策定」と「改修工事」をセットで行う場合の補助です。
最大135万円が補助されます。
屋根軽量化工事 重い土葺き瓦屋根を軽い屋根材に葺き替える工事に対する補助です。建物の重心が下がり、地震時の揺れを軽減できます。
最大60万円(※工事費50万円以上に限る)が補助されます。

※高齢者(65歳以上)のみの世帯など、要件を満たすと補助額が上乗せされるメニュー(耐震シェルター設置など)もあります。

【重要】絶対に知っておくべき「申請の注意点」

この補助金を利用する上で、絶対に間違えてはいけない非常に重要なルールがあります。

1. 必ず「契約・着工前」に申請すること!

最も多い失敗が、業者と工事契約を結んだ後や、工事が始まってから申請してしまうケースです。市の交付決定を受ける前に契約・着工してしまうと、補助金は一切受け取れません。必ず事前に姫路市(建築指導課)へ申請手続きを行ってください。

2. 申請には期限があります

令和8年度の申請期限は、令和8年(2026年)11月11日(水)正午までとなっています。
ただし、この期限にかかわらず、市の予算がなくなり次第、受付は終了してしまいます。検討されている方は、早めに専門業者や市役所に相談することをおすすめします。

最新情報・詳細は姫路市のウェブサイトでご確認ください。
https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000002709.html

まずは「相続登記(名義変更)」がスタートライン

実家の耐震改修や屋根の軽量化を行う場合、前提として「その家が誰の所有物であるか」が法的に明確になっている必要があります。

亡くなった親御さんの名義のままでは、補助金の申請はもちろん、売却や解体、リフォームのローン審査などもスムーズに進みません。令和6年4月からは相続登記が義務化されましたので、実家を相続したら、まずは速やかに名義変更(相続登記)を行うことが大切です。

「実家の名義変更が終わっていない」「何から手をつけていいか分からない」

そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
司法書士が相続登記のお手続きをしっかりとサポートいたします。

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