姫路・たつの市で「遺言書の検認」が 必要になった方へ|手続きと必要書類を司法書士 が解説

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1. 導入:ご家族の遺言書を見つけたら、まず何をすべきかご存知ですか?

亡くなったご家族の遺品を整理している際、遺言書が見つかることがあります。しかし、その遺言書をどう扱えばよいのか、すぐに判断できる方は少ないでしょう。「”検認”という手続きが必要らしいが、一体何のことだろう?」と戸惑い、不安に感じてしまうのも無理はありません。

このようなご相談は、姫路市、たつの市、太子町にお住まいの皆様から非常によく寄せられます。この記事では、相続手続きの専門家である司法書士が、遺言書の「検認」とは何か、なぜ必要なのか、そして手続きの流れについて分かりやすく解説します。

2. 遺言書の「検認」とは?家庭裁判所での手続きの概要

「検認」とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、その時点での遺言書の状態を明確にして、後々の偽造や変造を防ぐための家庭裁判所での手続きです。

この手続きを申し立てるためには、様々な情報を正確に収集し、書類を作成する必要があります。主に以下のような準備が必要になることがわかります。

  • 申立人の情報: 氏名、本籍、住所、連絡先
  • 遺言者の情報: 氏名、本籍、最後の住所、死亡年月日
  • 遺言書の発見状況など: いつ、どこで、誰が遺言書を発見し、どのように保管していたかといった詳細な説明
  • 相続人等目録の作成: 遺言者の相続人が誰であるかを特定し、一覧にした書類

このように、検認とは単に遺言書を提出するだけでなく、遺言者と相続人に関する正確な情報を集め、所定の書式で家庭裁判所に申し立てを行う一連のプロセスを指します。

遺言書検認手続きの具体的な流れ

検認手続きは、通常、以下の流れで行われます
1. 検認の申立 遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく(遅れることなく)遺言書を家庭裁判所に提出し、検認をしなければなりません
    ◦ 申立先: 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です
2. 検認期日の調整および通知 申立後、裁判所は相続人全員に対し、検認期日(検認を行う日)の通知を行います。申立てから検認実施までは、長いケースでは2か月ほどかかることもあります
    ◦ 申立人は期日に遺言書を持参する必要があるため、出席が義務付けられています
    ◦ 申立人以外の相続人は、期日に出席するかどうかは任意であり、全員が揃わなくても手続きは行われます
3. 検認実施(期日当日) 検認期日には、申立人から遺言書が提出され、出席した相続人などの立会いのもとで裁判官が検認を行います
    ◦ 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いなしに開封することはできません
    ◦ 裁判官は、遺言書の筆跡や印影が遺言者のものか参加者に尋ね、回答は記録されます
4. 検認済証明書の発行 検認が終わった後、遺言の執行(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となります。この証明書を申請することで、検認済証明書のついた遺言書が申立人に返却されます

遺言書検認の必要書類一覧

① すべてのケースで共通して必要な書類

書類名 補足説明
必須 遺言書 封がされている場合は封を開けずにそのまま提出
必須 遺言書検認申立書 家庭裁判所所定の書式
必須 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式 除籍・改製原戸籍を含む
必須 相続人全員の戸籍謄本 同じ書類は1通で可
必須 収入印紙(800円分) 遺言書1通につき
必須 連絡用郵便切手 金額・内訳は裁判所ごとに異なる

② 相続人の状況により追加で必要となる書類

【遺言者の子・代襲者がいる場合】

該当ケース 追加書類
子が既に死亡している その子(代襲者含む)の出生から死亡までの戸籍謄本一式

【相続人が直系尊属(父母・祖父母など)の場合(第2順位)】

該当ケース 追加書類
直系尊属が相続人 死亡している直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本

【相続人が兄弟姉妹・おい・めいの場合(第3順位)/相続人不存在の場合】

該当ケース 追加書類
父母が死亡している 父母の出生から死亡までの戸籍謄本一式
兄弟姉妹が死亡している 兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本一式
おい・めいが代襲相続人 おい・めいの死亡記載のある戸籍謄本

③ 状況により利用できる代替書類

書類 補足
法定相続情報一覧図の写し 戸籍の代わりに提出可能

3. 検認はどのような遺言で問題になる?よくあるケース

遺言書には、公証役場で作成する「公正証書遺言」や、遺言者本人が全文を自筆で作成する「自筆証書遺言」など、いくつかの種類があります。

特に「検認」の手続きが必要になるのは、ご自身で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が、ご自宅の金庫や引き出しなどから見つかった場合に多く見られます。故人がご家族のためにと心を込めて残した遺言書であっても、法律で定められた手続きを経なければ、その後の相続手続きに進むことができません。

4. もし遺言書の検認を怠ったら?手続き上のリスク

遺言書の検認は法律で定められた義務です。もしこの手続きを怠ったり、検認を経ずに遺言書を開封してしまったりした場合には、いくつかのリスクが伴います。

民法では、これに違反した者に対して行政罰として、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があると定められています。

しかし、過料以上に深刻なのが、相続手続きそのものが完全に停止してしまうという実践的なリスクです。検認手続きが完了したことを証明する「検認済証明書」がなければ、金融機関は預金の解約に応じてくれませんし、法務局も不動産の名義変更(相続登記)を受け付けてくれません。つまり、検認は相続財産を受け取るための必須の関門なのです。

5. 姫路・たつの市周辺で検認を行う際のポイント

姫路市やたつの市、太子町にお住まいの方が検認手続きでつまずきやすい一番のポイントは、やはり「複雑な書類作成」です。

特に「相続人等目録」の作成は専門的な知識を要します。誰が相続人になるのかを確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せ、正確に読み解く必要があります。また、申立書には遺言者の本籍や最後の住所といった情報を正確に記載しなければならず、これらの情報を一つひとつ役所で調べて集める作業は、想像以上に手間と時間がかかります。

6. 司法書士があなたの相続手続きを円滑にサポートします

遺言書の検認手続きは、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、スムーズかつ正確に進めることができます。司法書士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 面倒な書類作成の代行 家庭裁判所に提出する申立書や、専門知識が必要な相続人等目録の作成、さらには必要となる戸籍謄本等の収集まで、すべて正確に代行します。
  • 手続き全体の流れを整理 検認の申立てから家庭裁判所での手続き当日、そして完了まで、次に何をすべきかを明確にご案内します。煩雑な手続きの流れを整理し、お客様の不安を解消します。
  • 相続登記 私たちのサポートは検認手続きだけで終わりません。検認完了後の不動産の名義変更(相続登記)を最後までサポートすることが可能です。

7. まとめ:お一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください

故人が残してくれた大切な遺言書。その想いを実現するための第一歩が「検認」です。この手続きは、相続を円滑に進めるために避けては通れない重要なプロセスですが、専門的な知識と多くの手間が必要となります。

もし手続きに少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが、安心への一番の近道です。私たちは、姫路市・たつの市・太子町およびその周辺地域からのご相談を心よりお待ちしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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